登録日:2022/01/19

任意継続組合員について

ご意見の概要

定年退職後、任意継続組合員になった場合に2年間任意継続組合員として、組合員のときと同様の給付を受ける場合、2年目の保険料はどうなりますでしょうか。1年目の額と同じ額を2年目も払うことになりますか。

回答

担当部署:保険課

お問い合わせありがとうございます。

ご照会の件につきまして、回答いたします。

任意継続掛金(保険料)は以下のとおり計算します。

 (1) 短期任意継続掛金

  次の(ア)と(イ)のいずれか低い額に掛金率を乗じた額が、1か月の掛金の額となります。

   ア.退職した月の短期給付掛金の算定基礎となった標準報酬月額

   イ.平均標準報酬月額 360,000円(予定)

   *掛金率は毎年度の短期給付財政により見直しが検討されます。

    したがって、掛金率の変更がなければ、任意継続組合員となった1年目と2年目で同額と

   なりますが、掛金率が変更された場合は掛金額も変更となります。

  【参考】令和3年度 短期任意継続掛金率 90.00/1000

           令和4年度の掛金率については、現在検討中です。

 (2) 介護任意継続掛金(40歳以上65歳未満の方のみ)

   短期任意継続掛金の算定基礎となる標準報酬月額に掛金率を乗じた額が、1か月の掛金額と

  なります。

   短期任意継続掛金同様、掛金率の変更がなければ、任意継続組合員となった1年目と2年目

  で同額となりますが、掛金率が変更された場合は掛金額も変更となります。

  【参考】令和3年度 短期任意継続掛金率 17.98/1000

           令和4年度の掛金率については、現在検討中です。

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