(1)組合員の配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟、姉妹
(2)組合員と同居している(1)以外の三親等内の親族
(3)組合員と同居している組合員の内縁の配偶者の父母、子
(1) 夫婦どちらも、60歳未満で無年金の場合
合計額が260万円(130万円×2)を超えると父母ともに認定できません。
(2) 父母どちらかが、60歳以上で公的年金受給者の場合
合計額が310万円(180万円+130万円)を超えると父母ともに認定できません。
(3) 父母どちらも、60歳以上で公的年金受給者の場合
合計額が360万円(180万円×2)を超えると父母ともに認定できません。
(1)組合員が資格取得した際、20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として認定された場合
(2)組合員の20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として認定された場合
(3)被扶養配偶者が20歳になった場合
(4)20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が死亡、離婚、収入の増加により、被扶養者の資格を喪失した場合
(5)被扶養配偶者が住所変更をしたり、氏名等を変更した場合
(健康保険等に加入していない事業所の場合)
・共済組合の任意継続組合員になる
・国民健康保険に加入する
<再就職しない>
・配偶者や子等の加入する医療保険制度の被扶養者になる
(被扶養者になれない場合)
・共済組合の任意継続組合員になる
・国民健康保険に加入する