組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の高等学校※への修学のため資金を必要とするとき
※高等学校‥‥‥ |
- 学校教育法第1条に定める高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学、高等専門学校
- 同法124条の2に定める専修学校、同法134条に定める各種学校
- 上記1・2に準ずるものとして理事長が定める外国の教育機関
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(1)借受資格
(2)貸付金の限度額等
- 修業年限の年数を限度とし、修業1月につき最高15万円
- 貸付金額は1万円単位
(3)申込日及び貸付日
- 16日~月末‥‥‥15日貸付
- 1日~15日‥‥‥月末貸付
(4)償還方法
- ①月例償還
- ②ボーナス併用償還
※①・②どちらも修業期間中は利息のみの償還となります。
(5)貸付利率
(6)提出書類
- 特別貸付申込書(実印を押印して下さい)
- 借用証書(日付は送金予定日を記入して下さい)
(7)添付書類
- 印鑑登録証明書
- 借入状況等申告書
- 在学証明書(入学初年度で申込時には在学していない場合は合格通知書又は入学許可書の写し)
入学案内・貸借契約書・授業料等修学に必要な資金の確認ができる書類の写し
- 続柄の確認可能な住民票等(組合員・被扶養者は除く。2回目以降の申込時は不要)
- 銀行等からの借入れがある場合は償還表の写し
- 他の市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の組合員であった場合