地方自治の振興に協力するとともに、県下市町村等職員の福祉の増進を図るため、「福祉事業」、「給付事業」を行っています。
財団法人鳥取県市町村職員互助会は平成25年4月1日に鳥取県知事より一般財団法人としての認可をうけ、「一般財団法人鳥取県市町村職員互助会」として運営を行っています。
共済組合の組合員(任意継続組合員及び短期組合員は除きます)、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律により派遣されている職員(公益法人等派遣職員といいます)及び互助会の職員。
共済組合の組合員(公益法人等派遣職員を含み、任意継続組合員及び短期組合員は除きます)または互助会の職員となった日から、自動的に会員となり、退職又は死亡したときには、その翌日に会員の資格を喪失します。
互助会が行う「福祉事業」、「給付事業」に必要な費用は会員が納める「掛金」と、地方公共団体が納める「負担金」で賄われます。
区分 | 掛金 | 負担金 |
---|---|---|
会員 | 2.0 | 2.0 |
掛金は、会員となった月から、会員の資格を喪失する日の属する月の前月まで、月単位で徴収されます。
したがって、月の中途で採用された場合でも、1ヵ月分の掛金が徴収されます。
掛金は、各所属所において毎月の給料や期末手当等から控除し、負担金と合わせて互助会に払い込まれます。
また、公益法人等へ派遣(退職派遣も含みます)されている方、後期高齢者医療制度の適用となる方も、掛金を徴収されます。
掛金や負担金の額は、毎月の標準報酬月額に掛金率と負担金率を乗じて算定されます。
また、期末手当等の支給の際にはその都度、同様に算定されます。対象となる「期末手当等」には勤勉手当も含まれます。
産前産後休業期間中の掛金及び地方公共団体の負担金(掛金相当分)は、申し出により、産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間免除されます。
育児休業期間中の掛金及び地方公共団体の負担金(掛金相当分)は、申し出により最長、その子が3歳に達するまで免除されます。