本会では、仕事と子育ての両立できる環境をつくることによって、職員が能力を十分に発揮できるよう、次のとおり行動計画を策定する。
1. 計画期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの3年間
2. 内容
目標1 妊娠中及び出産後における配慮
対策
令和6年4月1日から
(ア) |
妊娠中又は出産後まもない職員の健康や安全に配慮し、必要に応じ業務分担の見直し等を図るよう努めることとする。 |
(イ) |
妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じて時間外勤務等の制限等について考慮することとする。 |
(ウ) |
時間外勤務等の制限、育児時間等の制度の適切な利用についての職員への啓蒙を図ることとする。 |
目標2 男性の育児参加のための休暇取得の促進
対策
令和6年4月1日から
配偶者の出産の場合における男性職員の特別休暇(3日以内)、その他関連する子どもの養育のための特別休暇の積極的な取得について啓発に努めることとする。
目標3 育児休業を取得しやすい環境の整備等
対策
令和6年4月1日から
(ア) |
育児休業、育児短時間勤務及び部分休業制度等の周知
- 職員から出産予定の申し出があった場合には、個別に育児休業等の制度、手続についての説明を行うこととする。
- 育児休業取得の申出があった場合は、当該部署において業務分担の見直しを行うこととする。
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(イ) |
育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援
- 育児休業中の職員に対して、休業期間中の業務の状況等を通知することとする。
- 仕事と子育てとの両立を支援するうえで、育児休業から復帰した職員の業務分担等に関し、職場全体でのサポート体制づくりに努めることとする。
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目標4 時間外勤務の縮減
対策
令和6年4月1日から
(ア) |
小学校就学始期に達するまでの子どもを養育する職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限
小学校就学始期に達するまでの子どもを養育する職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の制度についての周知を図ることとする。 |
(イ) |
一斉定時退庁日等の実施
- 毎週水曜日をノー残業デーとし、定時退庁の呼びかけを図ることとする。
- 管理職員については定時退庁の率先垂範を行うとともに、他の職員が退庁しやすい環境づくりに努めることとする。
- 定時退庁の困難な職員が多い部署を把握し、当該部署の管理職員への指導の徹底を図ることとする。
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(ウ) |
事務の簡素合理化の推進
会議、打合せを行う場合は資料の事前配布等により、短時間で効率よく行うよう努めることとする。 |
(エ) |
時間外勤務縮減のための意識啓発等
- 課ごとの時間外勤務の状況及び時間外勤務の多い職員の状況を把握し、業務分担等の見直しを含め時間外勤務に関する認識の徹底を図ることとする。
- 時間外勤務縮減の取組みの重要性について、「時間外勤務5原則」の周知等により管理職員を含む職員への一層の意識啓発を図ることとする。
*時間外勤務5原則*
- 仕事は、正規の勤務時間以降に持ち越さない。
- 緊急の必要性のない場合は、時間外勤務はしない。
- 「慣れ残業」はしない。
- 管理職員は、特定の職員に時間外勤務が集中しないよう配慮する。
- やむを得ず時間外勤務を行う場合は、正規の勤務時間終了までに時間外勤務の承認を得る。
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(オ) |
その他
時間外勤務の多い職員に対しては、健康面での配慮を充実させることとする。 |
目標5 休暇の取得の促進
対策
令和6年4月1日から
(ア) |
休暇の取得の促進
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- 各課において、計画的な年次休暇の取得促進を図ることとする。また、次のような場合に職員が年次休暇を積極的に取得するよう働きかけを行うこととする。
(例)
- 子どもの予防接種、健康診査
- 入学式、卒業式、授業参観、運動会、学芸会等の学校行事やPTA活動
- 職員及び家族の誕生日、結婚記念日
- 土曜日、日曜日と組み合わせた金曜日、月曜日
- 年次休暇が容易に取得できるよう、事務処理において相互の応援体制を整備することとする。
- 年次休暇の計画の際は、職場の同僚等の年次休暇の取得に配慮し、計画した休暇は積極的に取得することとする。
以上のような取組みを通じて、職員1人あたりの年次休暇の取得日数について、平均12日を上回るように努めることとする。 |
(イ) |
子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得の促進
- 子どもの看護のための特別休暇(年間5日等)が容易に取得できる職場の体制づくりに努めることとする。
- 事務処理において、予め定めてある副査が行う等の相互協力体制づくりに努めることとする。
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目標6 固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組み
対策
令和6年4月1日から
男女共同参画研修、セクシュアル・ハラスメント防止のための研修会等の実施により、男女平等についての周知徹底を図り、固定的な性別役割分担意識等の是正についての意識啓発に努めることとする。
目標7 子育てバリアフリー
対策
令和6年4月1日から
- 子どもを連れた人が気兼ねなく来局できるよう、親切な応接対応等のソフト面でのバリアフリーの取組みを推進するため、職員への指導を行うこととする。
- 日頃から親切、丁寧な応接対応に努めることとする。
目標8 子ども、子育てに関する地域貢献活動
対策
令和6年4月1日から
- 子どもが参加するスポーツ、文化活動等の地域の子育て活動に機会を捉えて積極的に参加するよう努めることとする。
- 職員が地域活動に容易に参加できる体制づくりに努めることとする。