組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)および福祉事業が受けられます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。
共済貯金の預入残高がある場合には、解約の手続きが、また、貸付事業の借入残高がある場合には、一括返済の手続きが必要になります。
制度のしくみ | 組合員 | ||
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提出書類 | 組合員資格喪失届書 | ||
添付書類 | 組合員証 | ||
提出書類 | 退職届書(年金受給権のない方) | ||
添付書類 | 組合員期間等証明書又は履歴書 |
提出書類 | 組合員異動報告書 |
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添付書類 | 組合員証 |
制度のしくみ | 任意継続組合員 | ||
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提出書類 | 任意継続組合員資格取得申出書 | ||
任意継続掛金の預金口座振替申込書(事前に金融機関へ提出し、金融機関確認印を受けたものを共済組合へ提出)
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制度のしくみ | 貯金の解約 | ||
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提出書類 | 貯金解約・一部払戻請求書 | ||
非課税貯蓄廃止申告書(非課税該当者) |
制度のしくみ | 年金の請求 |
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