退職したとき

退職後の短期給付

組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)および福祉事業が受けられます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。

福祉事業

共済貯金の預入残高がある場合には、解約の手続きが、また、貸付事業の借入残高がある場合には、一括返済の手続きが必要になります。

組合員の資格喪失を申請するとき

制度のしくみ 組合員
提出書類 組合員資格喪失届書
添付書類 組合員証  
提出書類 退職届書(年金受給権のない方) PDF PDF
添付書類 組合員期間等証明書又は履歴書

他の共済組合へ転出するとき

提出書類 組合員異動報告書
添付書類 組合員証  

任意継続組合員になるとき

制度のしくみ 任意継続組合員
提出書類 任意継続組合員資格取得申出書 PDF PDF
任意継続掛金の預金口座振替申込書(事前に金融機関へ提出し、金融機関確認印を受けたものを共済組合へ提出)
  • 現職時の被扶養者を引き続き認定する場合…扶養状況申告書
  • 新規で被扶養者の認定をする場合…被扶養者申告書

共済貯金の解約

制度のしくみ 貯金の解約
提出書類 貯金解約・一部払戻請求書 PDF PDF
非課税貯蓄廃止申告書(非課税該当者) 

年金の手続き(年金受給権のある方)

制度のしくみ 年金の請求

互助会の給付を受けられます 
短期組合員対象外

使い方ガイド

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