個人情報保護法においては、家族であっても各個人にとって他の構成員は互いに第三者とみなされています。 当組合は、個人情報の保護に関する法律及び当組合の個人情報保護規程の規定に基づき、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供することはいたしませんが、次のように本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供することができる場合があります。 |
1.組合員への医療費通知 ☆利用目的 被扶養者分の医療費を、組合員証の記号・番号単位にまとめて、被扶養者から見て第三者に当たる組合員に通知すること。 ☆第三者(組合員)へ提供する個人データ ○被扶養者に関する次の項目 ・受診者氏名 ・医療機関名 ・診療年月 ・受診日数 ・診療区分・給付種別 ・医療費総額 ・法定給付 ・公費負担額 ・窓口負担額 ・家族療養費附加金等 ・高額療養費 ・支給額 ・確定申告用自己負担額 ☆提供の手段又は方法 上記の項目を記載した「医療費のお知らせ」を、組合員に所属所を経由して配布します。 2.医療費の減額査定通知 |
被扶養者分の医療費の減額査定通知を、被扶養者から見て第三者に当たる組合員に通知すること。
☆第三者(組合員)へ提供する個人データ
○被扶養者に関する次の項目
・組合員証の記号・番号 ・受診者氏名 ・受診年月 ・医療機関名 ・診療区分 ・診療日数 ・審査前の医療費総額及びその自己負担額 ・審査後の医療費総額及びその自己負担額 ・過払いとなっている額
☆提供の手段又は方法
上記の項目を記載した「審査支払機関における医療費の減額査定について」を、組合員に所属所を経由して送付します。
3.資格喪失後受診の医療費請求 |
被扶養者分の資格喪失後に受診した医療費等を、被扶養者から見て第三者に当たる組合員に請求すること。
☆第三者(組合員)へ提供する個人データ
○被扶養者に関する次の項目
・診療年月 ・受診者氏名 ・医療機関名 ・診療区分 ・診療日数 ・請求点数 ・家族療養の給付 ・家族療養費附加金等
☆提供の手段又は方法
上記の項目を記載した「医療費等の還付請求について」を、組合員に所属所を経由して送付します。
4.負傷原因調査 ☆利用目的 被扶養者の受診のうち第三者行為の可能性があるものについて、その負傷原因を被扶養者から見て第三者に当たる組合員に照会すること。 |
○被扶養者に関する次の項目
・受診者氏名 ・傷病名 ・初診年月日 ・医療機関名
5.診療に関する調査について |
被扶養者の受診のうち、組合員被扶養者証の使用に疑義があるものについて、その受診を被扶養者から見て第三者に当たる組合員に照会すること。
☆第三者(組合員)へ提供する個人データ
○被扶養者に関する次の項目
・診療年月 ・受診者氏名 ・医療機関名 ・診療区分 ・診療日数