厚生労働省から「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され具体的な事務手続きが通知されました。このことに伴い、本共済組合においても令和6年1月1日から同様の取り扱いを行いますので、お知らせします。
改正の概要につきましては、政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」により、被扶養者の収入が一時的に認定基準額を超えた場合であっても、事業主の証明書等を提出することにより、連続2回まで、引き続き被扶養者として認定を受けることが可能となります。
なお、今回の措置は時限的であり、また、繁忙期の労働時間延長に伴う報酬の増額を想定しているため、あくまでも一時的な収入増の場合が対象となりますので、下記の留意事項をご確認いただき、該当する場合は、様式1『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』により該当所属所主管課へご提出ください。