パパ・ママ育休プラス制度(育児休業手当金)の改正について


  パパ・ママ育休プラス制度適用時における育児休業手当金の支給期間の延長要件の

判断時期について

 

【 パパ・ママ育休プラス制度とは 】

   組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業を取得している場合は、申請により育児休業手当金を子が1歳2か月(通常は1歳)に達する日までの間の1年間(出生日および産後休暇を含む。)支給する。

 

  (1) 改正内容

    パパ・ママ育休プラス制度が適用されている者が、保育所等に入所できないことを理由と

   し、支給期間を子が1歳6か月に達する日まで延長する場合の「延長要件に該当するか否か

   の判断時期」を次のとおりとする。

 

    <改正前>

育児休業手当金の支給期間の終了日が、子が1歳に達する日後であっても、子が1歳に

達する日の状況で判断をする

    <改正後>

子が1歳を超えて育児休業を取っている者については、当該育児休業手当金の支給期間

が終了する時点での状況で判断をする

 

 (2) 施行日 平成29年7月1日

    施行日以後に、パパ・ママ育休プラス制度による育児休業手当金支給期間の末日が到来す

   る者について適用する。

 

 

                                       保険課 

 

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