1.改正内容
育児休業手当金は、原則1歳に達する日までの子を養育するための育児休業を取得した場合に支給
されます。
これまで、保育所等における保育の実施が行われない等の理由(*延長要件参照)により、子が1
歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が1歳6か月に達する日前まで育児休業手当
金の支給対象期間が延長できましたが、さらに、平成29年10月1日より、保育所等における保育
の実施が行われない等の理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合
は、子が2歳に達する日前まで育児休業手当金の支給対象期間が延長できるようになります。
* 延長要件
(1) 申込みを行っているが、当面保育所等における保育が実施されないこと。
(2) 養育を予定していた配偶者の死亡。
(3) 養育を予定していた配偶者の負傷・疾病等。
(4) 養育を予定していた配偶者との婚姻の解消等による別居。
(5) 養育を予定していた配偶者の産前産後休業等。
2.対象者
子が1歳6か月に達する日の翌日が、平成29年10月1日以降となる方が対象となりま
す。(=子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象となります。)
【 ご留意ください 】 子が2歳に達する日前まで支給対象期間を延長するには、子が1歳6か月に達する日の翌日において延長要件に該当することが必要となるため、子が1歳に達する日の翌日において該当した延長理由に関わらず、改めて請求書類の提出が必要となります。 |
【添付ファイル】 ・事例集
保険課