お住まいの県や市区町村が実施する医療費助成制度(*)の適用を受けている方は、共済組合への届出が必要です。
* 鳥取県が実施する、小児・ひとり親家庭・重度心身障がい者・精神障がい者・特定疾病の医
療費助成制度に該当する場合は、届出の必要はありません。
* 鳥取県内の市町村が、独自に行っている医療費助成を受けている場合は、届出が必要です。
現在、適用になっている方は、「公費医療費助成制度 該当・非該当 届」を令和元年8月30日(金)までに共済組合必着となるよう、所属所の共済事務担当課または共済組合保険課へご提出ください。
今後、医療費助成制度に該当したとき、非該当となったときは、「公費医療助成制度 該当・非該当 届」を速やかにご提出ください。
詳細については、『 医療費助成制度の適用を受けている者の届出について 』をご覧ください。
保険課