育児休業手当金及び介護休業手当金の算定の基礎となる給付日額には上限額が設けられており、これを「給付上限相当額」といいます。
この給付上限相当額を決めるための算定基礎額は、雇用保険法で定められており、その算定基礎額が8月1日に変更されたことに伴い、給付上限相当額が次のとおり変更となりました。
給付日額の上限相当額 |
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令和元年年7月31日まで |
令和元年年8月1日以降 |
[育児休業手当金] ○給付割合67/100の場合 15,010×30×67/100×1/22=13,713 ○給付割合50/100の場合 15,010×30×50/100×1/22=10,234 [介護休業手当金] 16,520×30×67/100×1/22=15,093 |
[育児休業手当金] ○給付割合67/100の場合 15,140×30×67/100×1/22=13,832 ○給付割合50/100の場合 15,140×30×50/100×1/22=10,322 [介護休業手当金] 16,670×30×67/100×1/22=15,230 |
*給付上限相当額を超える標準報酬月額
育児休業手当金・・・470,000円以上 介護休業手当金・・・530,000円以上
* 令和元年年8月1日以降の育児休業手当金・介護休業手当金を請求される方は添付ファイルの様式をご使用ください。