掛金・負担金
育児休業中の掛金(保険料)免除
- 育児休業中の掛金(保険料)は免除されるそうですが、内容を教えてください。
- 育児休業期間中(ただし、最長育児休業の対象となる子が3歳に達するまで)の組合員本人の掛金(保険料)および地方公共団体の負担金(一部を除く)が、申し出により免除されます。
- 育児休業終了時の掛金(保険料)・負担金の徴収はどうなりますか?
- 掛金(保険料)・負担金は、月単位で徴収されます。したがって、月の中途に育児休業が終了すれば、その月の掛金(保険料)は徴収されます。
掛金(保険料)・負担金の徴収
- 月の中途に加入、または退職したとき、掛金(保険料)・負担金はどうなりますか?
- 掛金(保険料)・負担金は、組合員となった日の属する月から、組合員の資格を失った日(退職日の翌日)の属する月の前月まで月単位で徴収されます。
したがって、月の中途に加入したときは当月分の掛金(保険料)・負担金は徴収されますし、月の中途で退職した場合(組合員の資格を取得した月を除く)は、その月の掛金(保険料)・負担金(事務費負担金を除く)は徴収されません。
休職中の掛金(保険料)・負担金
- 休職中のため、報酬の支給がありません。掛金(保険料)は免除されませんか?
- 停職、休職、職員団体の専従休職などの理由により報酬の全部又は一部の支給がない場合であっても、免除の対象にはなりません。