派遣法による組合員資格の取扱い

派遣法=公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成14年4月1日施行)

公益的法人等へ派遣された職員

公益的法人等(政令で定める法人)へ派遣された職員(特定地方独立行政法人職員を含む)は、引き続き共済組合の組合員となります。したがって、短期給付・長期給付および福祉事業の適用を受けることができます。

継続長期組合員(退職派遣者)

派遣しても原則として3年間は組合員に

派遣により、特定法人(地方公共団体が条例で定める法人)の役職員となるため退職した場合には、長期給付に関しては退職はなかったものとみなし、引き続き共済組合の組合員とされます。

資格を失うとき

次のいずれかに該当したとき、資格を失います。

資格を失うとき

(1)転出の日から5年または3年を経過したとき
(2)特定法人を退職したとき
(3)死亡したとき

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