新しく組合員になると届出により「組合員証」が、また、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付されます。
組合員証及び組合員被扶養者証(以下、組合員証等)は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。
(注) | オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診療を受けられます。 |
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※ | 不正に証を利用した者は、刑法よって詐欺罪として懲役の処分を受けます。 |
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70歳から74歳までの組合員及び被扶養者(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されることになっています。
組合員証等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合に届け出てください。
事由 | 手続 |
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組合員証等を紛失したり、破損したとき | 組合員証等再交付申請書により再交付 |
組合員又は被扶養者の氏名に変更があったとき | 変更届に組合員証等を添付して申告 |
死亡・就職・結婚などで、被扶養者に異動があったとき | 被扶養者申告書に組合員被扶養者証を添付して申告 |
組合員の資格を失ったとき | 共済事務担当課を通して速やかに返納 |
組合員の資格喪失の後、任意継続組合員になりたいとき | 任意継続組合員資格取得申出書により申し出る |