公費負担となるとき

自己負担ゼロの場合もあります。

共済組合などのような医療保険(短期給付)に加入していれば、公務外の病気やけがは組合員証によってわずかな自己負担で診療を受けることができます。しかし、病気等の種類やその原因によっては、国や地方公共団体が医療費を負担するケースもあります。

このような「公費負担医療」は、適用される法律によってそれぞれ制度やしくみが異なり、受けられる条件等も違ってきます。そのため詳しいことは、受診の際に医療機関にご相談ください。

この表は右にスクロールできます。

法律 内容 負担区分
戦傷病者特別援護法 療養の給付……公務上の傷病 全額国庫負担(自己負担なし)
更生医療……障害者の社会復帰のために必要な医療
原爆援護法 認定疾病医療…原爆症
感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律 新感染症……都道府県知事が厚生労働大臣の指導・助言を得て個別に応急対応する感染症 全額公費負担(自己負担することがある)
感染症予防医療養法
(結核)
適正医療……一般患者 健康保険優先(自己負担は医療費の5%)
特定疾患治療研究事業実施要綱 いわゆる「難病」のうち、原因不明、治療法未確立かつ後遺症を残す疾患(ベーチェット病、クローン病など) 健康保険優先
自己負担限度額は、生計中心者の所得と治療状況に応じた段階的な負担限度額(1ヵ月、1医療機関ごと。市町村民税非課税者は自己負担なし)
児童福祉法
(小児慢性特定疾患)
小児(20歳未満。ただし18歳到達時までに該当医療の給付を受けている人)慢性疾患のうち、治療が長期間にわたるもの(がん、ぜんそく、膠原病)
障害者自立支援法
(自立支援医療)
育成医療………18歳未満の身体障害児に対する医療
更正医療………障害者の社会復帰のために必要な医療
精神通院医療…精神障害者に対する通院医療
健康保険優先
自己負担は医療費の原則1割(一定所得以上の者は自立支援医療の対象外低所得者および高額治療継続者は負担上限あり)
感染症予防医療養法
(結核)
命令入所……伝染させるおそれが著しい患者 健康保険優先(自己負担することがある)
精神保健および精神障害者福祉に関する法律 措置入院……自身または他人を傷つけるおそれのある患者
児童福祉法 療育の給付……18歳未満の結核児童
母子保健法 養育医療……入院を要する未熟児
生活保護法 医療扶助……生活困窮者の傷病
感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律 一類感染症……ペスト、エボラ出血熱等
二類感染症……急性灰白髄炎、ジフテリア等
予防接種法 救済措置……認定された健康被害者 健康保険優先(自己負担なし)
原爆援護法 一般疾病医療…被爆者の傷病
特定疾患治療研究事業実施要綱 特定疾患のうち、スモン、プリオン病、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎および日常生活に著しい支障のある重症患者
児童福祉法
(小児慢性特定疾患)
小児(20歳未満。ただし18歳到達時までに該当医療の給付を受けている人)慢性疾患のうち、重症患者と血友病患者
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 医薬品・生物由来製品が適正に使用されたにもかかわらず、有害な副作用により疾病となった者
公害健康被害の補償等に関する法律 著しい大気汚染、水質汚濁の影響で、指定疾病にかかった者 全額汚染原因者負担(自己負担なし)

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