組合員が公務によらないで死亡したときは、その被扶養者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。
なお、資格喪失後についても支給要件を満たした場合に限り「埋葬料」が支給されます。詳しくは退職後の給付を参照ください。