組合員が結婚に伴い、配偶者を被扶養者としたいときは、所属所長を経由して共済組合へ所定の申告書(認定については事由発生から30日以内)を提出してください。
組合員、被扶養者(被扶養者でない子を含む。)、孫、兄弟姉妹が結婚するときは、特別貸付(結婚貸付)等を借りることができます。
制度のしくみ | 被扶養者 | ||
---|---|---|---|
提出書類 | 被扶養者【認定・取消・変更(氏名・住所)】申告書 | ||
国民年金第3号被保険者関係届 ※短期組合員の申請の場合を除く (20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の場合) |
|||
添付書類 | 認定に必要な証明書類 | ||
基礎年金番号通知書の写または年金手帳の写 ※短期組合員の申請の場合を除く (20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の場合) |
制度のしくみ | 組合員証等 共済貯金の氏名変更 |
||
---|---|---|---|
提出書類 | 組合員変更申告書(氏名・住所・口座) | ||
被扶養者【認定・取消・変更(氏名・住所)】申告書 ※被扶養者の氏名が変わる場合 |
|||
改印届(共済貯金) | |||
添付書類 | 組合員証 ・(口座変更のとき)申告書に共済事務担当確認済☑がない場合は、口座を確認できる「通帳の写し」 |
制度のしくみ | 結婚貸付 | ||
---|---|---|---|
提出書類 | 貸付申込書 | ||
添付書類 | 借入状況等申告書 | ||
印鑑登録証明書 | |||
借用証書 | |||
証明書(案内状等) | |||
見積書等の費用が確認できる書類(社印・支払日が入ったもの) | |||
被扶養者でない場合は続柄の確認できる書類 |