組合員資格・被扶養者認定

資格を喪失したとき

資格喪失時、共済組合への届け出等は何がありますか?
退職などで組合員の資格を失ったときは、「組合員資格喪失届出書」とともに、すみやかに「組合員証等」を共済組合に返納してください。

組合員証等の再交付

組合員証等を盗まれたり、紛失したときは、証番号を変えたり、使えないようにしてもらえますか?
組合員証等の証番号を変更したり、組合員証等を使えなくすることはできません。
組合員証等は悪用されるおそれがありますので、警察に盗難届等の必要な手続きをされることをお勧めします。
組合員証等の再交付は、「組合員証等再交付申請書」により手続きをしてください。

基礎年金番号

基礎年金番号の通知書をなくしたときは、どうすればいいのですか?
組合員本人が最寄りの社会保険事務所で再交付の手続きをしてください。

被扶養者の認定

被扶養者に該当する者の条件を教えてください。
組合員の配偶者や子、また父母など、組合員の収入によって生活している人は、組合員の被扶養者となることができます。
被扶養者の範囲は次のとおりです。

(1)組合員の配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟、姉妹

(2)組合員と同居している(1)以外の三親等内の親族

(3)組合員と同居している組合員の内縁の配偶者の父母、子


ただし、年間130万円以上の恒常的な収入がある人は被扶養者とは認められません。
なお、公的年金のうち、障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者または60歳以上の者である場合、年間180万円以上の恒常的な収入がある人は、被扶養者とは認められません。
父母を被扶養者として認定したいのですが、収入の基準を教えてください。
被扶養者の認定基準に加えて、夫婦の収入は、一体で判断しますので、次の収入基準も満たしていることが条件です。

(1) 夫婦どちらも、60歳未満の場合
合計額が260万円(130万円×2)を超えると父母ともに認定できません。

(2) 父母どちらかが、公的年金のうち、障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する場合または60歳以上の場合
合計額が310万円(180万円+130万円)を超えると父母ともに認定できません。

(3) 父母どちらも、公的年金のうち、障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する場合または60歳以上の場合
合計額が360万円(180万円×2)を超えると父母ともに認定できません。

非課税収入も被扶養者における収入となりますか?
遺族・障害を給付事由とする年金、雇用保険の失業給付、傷病手当金等は生活費に充当でき、生計を支えている収入であるので、所得税法上の非課税収入であっても扶養の認定においては収入とみなされます。
配偶者や子が退職し、収入がまったくありません。私の被扶養者として認定できますか?
退職したことにより、その他の収入がまったくない場合は認定することができます。
ただし、雇用保険から基本手当日額が3,612円以上の失業給付を受給している間は被扶養者として認定することができません。
公的年金のうち、障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者または60歳以上の者は5,000円

被扶養者の取り消し

被扶養配偶者(夫あるいは妻)と離婚しましたが、手続きが必要ですか?
被扶養者の認定取り消しとなりますので「被扶養者取消申告書」「国民年金第3号被保険者資格喪失届」(短期組合員に係る申請の場合を除く)を共済組合に提出してください。又、配偶者以外の家族で離婚に伴う異動のある場合はいっしょに手続きして下さい。その際、組合員被扶養者証を添付してください。
失業給付を受給開始した場合の手続きは?
雇用保険から基本手当日額3,612円以上の給付を受給する日になったら、「被扶養者取消申告書」に受給資格者証の写しを添付して共済組合に提出し、被扶養者の取り消し手続きをとってください。その際、組合員被扶養者証を添付してください。ただし、雇用保険の基本手当日額が3,612円未満のときは、被扶養者の取り消しをする必要はありません。また、雇用保険の受給が終了したとき、他に収入がなければ、被扶養者として再認定することができます。
公的年金のうち、障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者または60歳以上の者は5,000円

国民年金第3号被保険者

国民年金第3号被保険者の届出は、どういうときに必要ですか?
第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者のことです。
手続きが必要な場合は次のとおりです。
短期組合員の被扶養配偶者に係る国民年金第3号被保険者の届出は、事業主(所属所)から日本年金機構へ提出することとなります(共済組合を経由しない)。

(1)組合員が資格取得した際、20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として認定された場合

(2)組合員の20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として認定された場合

(3)被扶養配偶者が20歳になった場合

(4)20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が離婚、収入の増加により、被扶養者の資格を喪失した場合

(住所変更・氏名変更・死亡届の省略について)

日本年金機構が地方公共団体情報システム機構から定期的に住民票の異動情報を取得しているため、住所変更、氏名変更及び死亡届の提出は原則不要です。

ただし、日本年金機構に個人番号が収録されていない方等については、届出が必要です。

退職後の医療保険制度について

退職後の医療保険制度は?
どの医療保険制度に加入するかは、退職後に再就職する人、しない人等、人によって異なりますので、下記を参考にしてください。
<再就職する> 引き続き共済組合の組合員となる場合を除く
・再就職先の健康保険に加入する

(健康保険等に加入していない事業所の場合) 
・共済組合の任意継続組合員になる
・国民健康保険に加入する

<再就職しない> 
・配偶者や子等の加入する医療保険制度の被扶養者になる

(被扶養者になれない場合)
・共済組合の任意継続組合員になる
・国民健康保険に加入する

任意継続組合員制度とは?
任意継続組合員制度とは、退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方が、退職後20日以内に共済組合に申し出ることにより、短期給付(休業手当金を除く)について在職中と同様の適用が受けられる制度です。
任意継続掛金の額および納入方法は?
任意継続組合員の掛金は、在職中のような地方公共団体の負担金がなくなるために、全額自己負担となります。
したがって、任意継続組合員の掛金は「組合員の掛金の数値」と「地方公共団体の負担金の数値」を合計(介護保険の第2号被保険者にあっては介護保険料を含む額)したものになります。
なお、納入方法については、本人より指定された口座から自動的に引き落としされます。引き落としの方法は、「年払い・半年払い・月払い」の方法があります。
任意継続掛金を前納し、その前納期間中に脱退したとき掛金は返還されますか?
返還します。
「任意継続組合員資格喪失申出書」に組合員証等を添付して送付いただいた後、共済組合からご本人様あてに還付金の請求書を送付します。
還付金の請求書により指定口座に返金します。

使い方ガイド

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