(1)組合員の配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟、姉妹
(2)組合員と同居している(1)以外の三親等内の親族
(3)組合員と同居している組合員の内縁の配偶者の父母、子
(1) 夫婦どちらも、60歳未満の場合
合計額が260万円(130万円×2)を超えると父母ともに認定できません。
(2) 父母どちらかが、公的年金のうち、障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する場合または60歳以上の場合
合計額が310万円(180万円+130万円)を超えると父母ともに認定できません。
(3) 父母どちらも、公的年金のうち、障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する場合または60歳以上の場合
合計額が360万円(180万円×2)を超えると父母ともに認定できません。
※ | 公的年金のうち、障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者または60歳以上の者は5,000円 |
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※ | 公的年金のうち、障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者または60歳以上の者は5,000円 |
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※ | 短期組合員の被扶養配偶者に係る国民年金第3号被保険者の届出は、事業主(所属所)から日本年金機構へ提出することとなります(共済組合を経由しない)。 |
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(1)組合員が資格取得した際、20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として認定された場合
(2)組合員の20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として認定された場合
(3)被扶養配偶者が20歳になった場合
(4)20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が離婚、収入の増加により、被扶養者の資格を喪失した場合
(住所変更・氏名変更・死亡届の省略について)
日本年金機構が地方公共団体情報システム機構から定期的に住民票の異動情報を取得しているため、住所変更、氏名変更及び死亡届の提出は原則不要です。
ただし、日本年金機構に個人番号が収録されていない方等については、届出が必要です。
(健康保険等に加入していない事業所の場合)
・共済組合の任意継続組合員になる
・国民健康保険に加入する
<再就職しない>
・配偶者や子等の加入する医療保険制度の被扶養者になる
(被扶養者になれない場合)
・共済組合の任意継続組合員になる
・国民健康保険に加入する