短期給付(医療)関係

自己負担

医療費の自己負担額が高額になったときは?
重い病気やけがで入院したり、治療が長引いたりすると、医療費の自己負担も高額になります。そこで、家計の負担を軽減するため、自己負担が一定額を超えたときに、その超えた額が後日払い戻される「高額療養費」制度が設けられています。
医療費を全額自己負担したときは、どうなりますか?
やむを得ない事情で組合員証を提示できず、医療費の全額を自分で支払うというケースも十分考えられます。このような場合には、本人が一時立て替え、後日、共済組合に請求することになります。その事情がやむを得ないもの、あるいはその費用が必要であると共済組合が認めた場合、組合員は「療養費」、被扶養者は「家族療養費」として、その費用の払い戻しを受けることができます。

休業給付

欠勤等により、報酬が支給されないときは?
組合員が公務外の病気やけが、または出産や育児、介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休んだ場合で、報酬(全部または一部)が支給されないときに、「傷病手当金」、「出産手当金」、「休業手当金」、「育児休業手当金」、または「介護休業手当金」が支給されます。

出産したとき

出産したときは?
正常な出産は保険給付の対象外であるため、組合員証で受診することはできませんが、その代わりに「出産費」(被扶養者の出産の場合は「家族出産費」)が支給されます。

死亡したとき

死亡したときは?
組合員やその被扶養者が死亡したときは、埋葬料(被扶養者の場合は家族埋葬料)が支給されます。これは組合員の場合、公務外の原因による死亡に限ります。

災害にあったとき

災害にあったときは?
地震や火災、水害などの非常災害によって、組合員や被扶養者が死亡したり、住居・家財に損害を受けたときは、弔慰金や見舞金が支給されます。

交通事故

交通事故にあったときは?
交通事故など、他人(第三者)の行為によってけがをし、治療を受けた場合、その治療費用などはすべて加害者が負担することになります。しかし、このような場合でも公務外であるときは組合員証を使って受診することができます。

使い方ガイド

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