長期給付事業 
短期組合員対象外

被保険者(組合員)が、永年勤続して退職したときや在職中の病気やケガがもとで障害の状態になったとき、あるいは不幸にして死亡したときに、老後の生活や残された家族の生活の支えとして、共済組合が年金や一時金を支給するものを長期給付といいます。

なお、短期組合員については、長期給付は適用されず、引き続き第1号厚生年金被保険者として厚生年金に加入します。

平成19年4月から全国市町村職員共済組合連合会が共済年金の決定・支払いを行っています。

長期給付事業の概要、手続き案内、年金自動計算シミュレーション、各種申請書のダウンロード等については、全国市町村職員共済組合連合会「年金関係情報」のホームページをご覧ください。

年金についてのご相談や個別の試算は、鳥取県市町村職員共済組合年金課 (直通電話)0857-26-2342で承っています。

また、年金請求の手続きや届出書等の受理は当組合で行っています。

使い方ガイド

PageTopPageTop

メニュー

メニュー