貯金事業(内容)

共済貯金について

共済貯金は、地方公務員等共済組合法に基づく事業で、組合員(任意継続組合員を含む)の生活設計の一助となるよう、皆さまからお預かりした資金を共済組合名義で運用し、その運用益を皆さまに還元しています。

制度の内容については、「鳥取県市町村職員共済組合貯金規程」をご覧ください。

貯金の内容

  • 積立貯金 1,000円以上1,000円単位
  • 預入/ 定例積立 :給料から毎月一定額を積立(天引き)
    賞与積立 :期末手当等から一定額を積立(天引き)
    臨時積立 :随時(希望するときに各自振込み)
    貯金専用の振込依頼票(共済事務担当課に備え付け)により送金(山陰合同銀行または鳥取銀行での使用に限る)された場合は、送金手数料は共済組合負担となります。なお、組合員証の記号・番号及び氏名の入力を条件に、インターネットバンキング等での預入も可能としていますが、送金手数料は本人負担となります。
  • 払戻/ 一部払戻 :月2回(15日、末日)
    解約 :月1回(末日)

利率

年0.8%、(半年複利)

中途解約の場合も年利0.8%を適用します。
適用金利は、令和3年4月1日現在のもので、今後の経済情勢により変更になる場合があります。

貯金の申し込み及び払い込みの手続

新規加入者

貯金加入申込書
(貯金に新規で加入される方の申込み用紙は3部複写のため各市町村の共済事務担当課に備え付けてあります)

既加入者

申込みに必要な書類

申込書に必要事項を記入押印し、各市町村の共済事務担当課へ提出して下さい。

  • 積立申込月の末日までに専用振込依頼票により指定口座へ送金してください。
  • 赤色の依頼票・・・定例積立・賞与積立(所属所単位)
  • 青色の依頼票・・・臨時積立(貯金者各自)
(注) 山陰合同銀行または鳥取銀行の各店のみ使用可
振込依頼票は各市町村の共済事務担当課に備え付けておりますので申し出てください。

払い戻しの手続及び送金日

  • 申込時に届け出た印鑑を押印して貯金解約・一部払戻請求書を各市町村の共済事務担当課へ提出して下さい。
  • 貯金者が死亡された場合の解約手続きは、解約請求書に相続人と受取金融機関を明記し、それぞれを証明する書類を添付して下さい。
    《添付書類》
    相続諸届(兼委任状)PDF及び、その添付書類
    ◎受取金融機関通帳の写
  • 送金日ごとに請求書締切日を設けておりますのでご注意ください。

払い戻しに必要な書類

届出の印鑑を改めるとき

  • 改姓および紛失等により届出印鑑を改めるときは改印届を提出して下さい。

残高のお知らせ

  • 毎年3月末と9月末現在の残高(元利合計額)と半年間の入出金異動明細を所属所を通じて貯金者あてに「貯金現在残高通知書」によりお知らせします。
任意継続組合員の方は、ご自宅へ送付します。

各種証明

  • 臨時に「貯金現在残高通知書」や「臨時積立受領書」等が必要な場合は、各種証明願を提出して下さい。

契約期間

  • 預け入れの月から組合員(任意継続組合員を含む)の資格を喪失する日の前日までです。
    ただし、異動により、退職後、また元の所属に復帰されることが確実である方は、貯金を継続することができます。詳しくは、他の組合へ異動する者の貯金取扱要綱をご覧ください。

利息計算の方法等

  • 預け入れのあった月の翌月の初日から資格を喪失する日の前日までです。
  • 利息の付利単位は100円とし毎年9月末日及び3月末日に利息計算し、元金へ繰入れします。

利子所得の税金の取扱い

利息に対する税金は、原則20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税です。

利子所得等の少額貯蓄の非課税制度(マル優)

障がい者等の一定の要件に当てはまる方で、非課税貯蓄申告書及びその確認とされる年金証書や身体障害者手帳などの公的書類を提出され所定の手続きをされた場合には、少額貯蓄非課税制度の適用となり、他の金融機関と合わせて1人につき元本350万円を限度にその利子税が免除となります。

  • 障がい者
    身体障害者手帳の交付を受けている方
    障害基礎年金の受給者
    療育手帳の交付を受けている方など
  • その他の者
    遺族基礎年金の受給者である被保険者の妻
    寡婦年金の受給者
    児童扶養手当の支給を受けている児童の母など

その他

  • 口座番号は組合員証番号(任意継続組合員を含む)となります。
  • 退職派遣者も適用いたします。

共済貯金の運用方法について

皆さまからお預かりした資金は、法令により定められた金融商品等で安全性を重視し、効率的に銀行預金及び有価証券により運用しています。なお、株式は一切保有しておりません。

(1)銀行預金

退職による解約、貯金の一部払戻しに対応するための短期的資金として、全体の約20%を普通預金、定期預金等で運用しています。

預け入れ金融機関については、経営状況の把握を行うなど一定の基準により選別します。

(2)有価証券

市中金融機関より有利な利率で還元するための長期的資金として、全体の約80%を国債、地方債、公共性の高い企業(政府機関等)が発行する債券や格付けの高い(A格以上)社債等の有価証券で運用しています。

このように皆さまからお預かりした資金は、常に細心の注意をはらい、安全かつ効率的な運用に努めています。

なお、運用状況については、2ヶ月に1回(奇数月)共済広報に掲載しておりますので、ご覧ください。

共済貯金のリスク

  • 預入金融機関の破綻により、銀行預金の元本が毀損する可能性があります。
  • 有価証券については、満期前の売却又は発行体の破綻により元本が毀損する可能性があります。

なお、共済組合では、不測の事態に備えるため、法令の定めるところにより、貯金額の一定率(5%)を「欠損金補てん積立金」として積み立てております。万が一の場合においてはこの「欠損金補てん積立金」を取り崩して補てんします。

共済貯金とペイオフについて

ペイオフとは、預金保険機構に加入している金融機関が破綻した場合に貯金者に対して貯金額の一定額(1千万円とその利息までが限度)を保護する制度です。したがって、共済貯金の場合は共済組合が貯金者ですので、共済組合と金融機関の間にはペイオフが適用されますが、共済貯金を利用している組合員と共済組合との間にはペイオフは適用されません。

使い方ガイド

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