死亡したとき

弔慰金

  1. 会員が死亡したとき在会期間に応じて遺族へ次のとおり支給します。(遺族のいない会員が死亡したときは一親等の血族で埋葬を行った者へ支給します。)
    ・10年未満 10,000円
    ・10年以上20年未満 20,000円
    ・20年以上30年未満 30,000円
    ・30年以上35年未満 40,000円
    ・35年以上 50,000円
  2. 会員の家族が死亡したとき10,000円支給します。

請求に必要な書類

「弔慰金請求書」、会員死亡の場合は請求者の預金通帳の写し(口座名義(フリガナ)、店名、口座番号の分かるもの)

制度のしくみ 短期給付
提出書類 弔慰金請求書 PDF PDF
家族の範囲 (1)配偶者 (2)1親等の血族 (3)1親等の姻族(会員と同居している者に限る。) (4)(1)、(2)、(3)以外の被扶養者に認定されている者
遺族の範囲 会員の死亡時会員によって生計を維持していた者(配偶者・子・父母・孫及び祖父母)

使い方ガイド

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