短期給付(医療)関係
医療機関等を受診するとき
- マイナ保険証で資格確認ができないときは、どうしたらよいですか?
- 医療機関等でマイナ保険証を利用する際に、顔認証付きカードリーダーの不具合等、何らかの事情で資格確認を行えない場合は、マイナ保険証(マイナンバーカード)と併せて次のいずれかを提示してください。
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(1) |
資格情報のお知らせ |
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(2) |
資格情報通知書 |
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(3) |
マイナポータルの【医療保険の資格情報画面】 |
- 資格確認と併せて提示していた限度額適用認定証などの証は、今後不要ですか?
- 令和6年12月2日以降も提示は必要です。資格確認に必要な組合員証等、マイナ保険証、資格確認書を提示する際に、併せて提示が必要な『証』は表1のとおりです。また、その『証』の発行申請の際に必要となる書類は、表2のとおりです。
表1
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高齢受給者証 (70歳以上) |
限度額適用 認定証 |
限度額適用・標準 負担額減額認定証 |
特定疾病 療養受領証 |
マイナ保険証
- マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をすることで使用可
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+提示の可否 |
× |
× |
× |
× |
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該当者へ 交付あり (申請不要) |
申請不要 |
共済組合へ申請が必要 |
資格確認書
- マイナ保険証を持っていない者及び
マイナ保険証利用登録解除申請者に交付
- 健康保険証の代わりとして使用可
- 有効期限:令和11年12月1日
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+提示の可否 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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該当者へ 交付 (申請不要) |
共済組合へ申請が必要 |
組合員証等 (令和7年12月1日まで)
- 令和6年12月2日から新規発行終了
- 発行済みの証は令和7年12月1日まで有効
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+提示の可否 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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該当者へ 交付済み |
共済組合へ申請が必要 |
表2
共済組合へ申請が必要な『証』 |
共済組合へ提出する申請書 |
限度額適用認定証 |
限度額認定申請書 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 |
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 |
特定疾病療養受療証 |
特定疾病療養受療証交付申請書 |
自己負担
- 医療費の自己負担額が高額になったときは?
- 重い病気やけがで入院したり、治療が長引いたりすると、医療費の自己負担も高額になります。そこで、家計の負担を軽減するため、自己負担が一定額を超えたときに、その超えた額が後日払い戻される「高額療養費」制度が設けられています。
- 医療費を全額自己負担したときは、どうなりますか?
- やむを得ない事情で資格を証明する書類を提示できず、医療費の全額を自分で支払うというケースも十分考えられます。このような場合には、本人が一時立て替え、後日、共済組合に請求することになります。その事情がやむを得ないもの、あるいはその費用が必要であると共済組合が認めた場合、組合員は「療養費」、被扶養者は「家族療養費」として、その費用の払い戻しを受けることができます。
休業給付
- 欠勤等により、報酬が支給されないときは?
- 組合員が公務外の病気やけが、または出産や育児、介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休んだ場合で、報酬(全部または一部)が支給されないときに、「傷病手当金」、「出産手当金」、「休業手当金」、「育児休業手当金」、または「介護休業手当金」が支給されます。
出産したとき
- 出産したときは?
- 正常な出産は保険給付の対象外であるため、組合員証で受診することはできませんが、その代わりに「出産費」(被扶養者の出産の場合は「家族出産費」)が支給されます。
死亡したとき
- 死亡したときは?
- 組合員やその被扶養者が死亡したときは、埋葬料(被扶養者の場合は家族埋葬料)が支給されます。これは組合員の場合、公務外の原因による死亡に限ります。
災害にあったとき
- 災害にあったときは?
- 地震や火災、水害などの非常災害によって、組合員や被扶養者が死亡したり、住居・家財に損害を受けたときは、弔慰金や見舞金が支給されます。
交通事故
- 交通事故にあったときは?
- 交通事故など、他人(第三者)の行為によってけがをし、治療を受けた場合、その治療費用などはすべて加害者が負担することになります。しかし、このような場合でも公務外であるときは資格確認書(組合員証等含む)を使って受診することができます。


